アメリカの軍需物資貿易統制管理局

アメリカ国内で生産された軍需品で、ある範疇のものはアメリカ国外へ持ち出すこと ( 輸出・貿易 ) に関して、厳格な法律の下に置かれて管理されています。根拠はDDTC ( 軍需物資貿易統制管理局 ) のホームページで見ることができます。
これによると 「 NIJ 脅威レベル Ⅲ 」 以上の性能を持つアメリカ製の防弾製品をアメリカ国外へ持ち出すことは規制を受けます。
いわゆる戦場で使用することのできるスペックの製品の場合、基本的にはアメリカから輸出できな いことになります。
すなわち日本で有効な防弾装備を入手したい場合、
①日本は自国製のものを何とか開発する。
②アメリカ以外のメーカーからDDTCの規約に抵触しないカテゴリーの製品を調達する。
③アメリカ製の製品を正規の手続きを踏んで許可を受けた上で輸入する。
理想は①です。ただしいろんな方面の情報では、、ザイロン事件のために日本発の繊維技術による防弾製品の開発はスローダウンしてしまったとしかいいようがありません。
それならば②でいくとして、例えばイスラエル製とかを考慮する場合、いかがでしょう・・これは賛否が分かれるところです。
③の場合、私の参加しているプロジェクトでは可能です。スペクトラはアメリカの軍需物資です。生産量、使用目的、使用者など全てアメリカ政府の統制を受けますが、すでに実績があります。 ( 納品先は軍事情報のため掲載できません )。
スペクトラ製の防弾素材を日本で準備できるところは、私の知る範囲では1社のみで他にありません。

Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) ホームページ
(軍需物資貿易統制管理局)
DDTCのメインホームページ
武器輸出管理法に基づく業務を行っている組織です。
http://www.pmddtc.state.gov/
The International Traffic in Arms Regulations (ITAR) 上記ホームページのメニュー
「Regulations」をクリックした段階のページです。
http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar.html
International Traffic in Arms Regulations 2008
(兵器の国際貿易規則)
上記ホームページの文章中の
ITARへのアクセスフレーズをクリックした段階のページです。
http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_official.html
PART 121—THE UNITED STATES MUNITIONS LIST
(アメリカ軍需物資リスト)
上記ホームページのリスト中
ITAR Part 121-The United States Munitions Listをクリックした段階のページです。
http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/documents/official_itar/ITAR_Part_121.pdf
PART 121—THE UNITED STATES MUNITIONS LIST (アメリカ軍需物資リスト)
日本語対訳版 該当部分抜粋
当該条項中の
121.1 概説 合衆国軍需リストの
「 カテゴリⅩ-人員保護用防具及び設備 」 の抜粋・翻訳
カテゴリⅩ-人員保護用防具及び設備

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